「住民票・戸籍の閲覧制限」については別記事で紹介しています↓
分籍とは?
親の籍から逃げるには結婚しかないのではと思いがちですが、そんなことはありません!分籍でさくっと抜けてしまいましょう!
(補足)住民票・戸籍の閲覧制限について
分籍後さらに「住民票・戸籍の閲覧制限」によって、毒親に居場所を知られないようにすることも可能です。
「児童虐待」とありますが、もちろん過去の虐待についても適用されます。
これを行う場合は、まず「分籍」をして、親の戸籍から抜ける必要があります。
分籍のメリット・デメリット
分籍のメリットは、なんといっても親の戸籍から抜けて、自分の戸籍を作ることができることです。
縁こそ切れませんが、分籍をするということは、実家から抜け出し、自分の人生を生き直すための大切な儀式になるのではないでしょうか。
デメリットとしては、元の戸籍には戻れないことくらいですかね。
私は一人暮らしを始めたら即分籍を実施しました。新しい人生を踏み出す大切な第一歩となりました。
分籍の条件とは
- 成人していること
- 本人が届け出ること※
※代理人が持っていくのはOK
なお、婚姻届の提出によっても、親の戸籍から抜けることができます。ちょうど結婚予定のある方は、それでもいいかもしれませんね。
分籍の事前準備
①分籍後の本籍を決めておく
新しい本籍地は、新しく住むところでも、皇居でも、ネズミの国でも、どこでもOKです。
基本的に日本国内で地番がある場所であれば、どこにでも本籍を置くことができます。
ただ、住む場所に近いところにした方が、後々に戸籍を取り寄せるのが楽です。
私は転居と同時に実施したので、転居先にしました。近くの名所などでもいいかもしれないですね。
②提出書類を準備する
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)※分籍する先が同一市区町村の場合は不要
- 分籍届(役所でもらえます)
- 身分証(運転免許証など)
- 印鑑(認印でOK)
「戸籍謄本」は、現在の戸籍のある市区町村の役所、もしくは公的機関と同様のサービスを提供する施設で取得が可能です。役所から郵送してもらうことも可能です。
私の場合は、役所が近かったので直接取りに行きましたが、戸籍のある場所が遠い人は郵送でも全く問題ないと思います。
分籍の実際の手続きについて
- 分籍する方(あなた)の本籍地
- 分籍する方(あなた)の所在地
- 分籍後の新本籍地
必要な書類がそろっていれば、郵送にて提出することも可能です。
分籍手続きの体験談
私の場合は、分籍届の書き損じが怖かったので郵送にせず、書類をそろえて役所まで行きました。
分籍の担当課所がわからなかったので窓口に聞くと、○○に言ってくださいと教えてもらえます。
「分籍すると元には戻せないけど、いいの?」
と聞かれましたが、それが目的なのでオールOKです。
役所はすいていたので、担当者の指示通り書類を書いて、提出して、1時間もかかりませんでした。
実際に籍が移動するのは1週間程度かかるようです。
分籍してみた感想
分籍しても親子の血縁関係は切れませんが、もう二度とお前らの元には戻らないという決意表明ができ、心が晴れたようでした。
1人で生きていくんだ!という自信にもつながりました。
分籍したことは親にバレる?
結論から言うと、親が戸籍を取り寄せれば、除籍したことはバレます。
パスポートを申請・更新するときや、相続手続きで必要な時、保険の請求をするときなどに、親が戸籍(個人だけでなく全員載ったもの)を取り寄せてしまうと、バレます。
住民票・戸籍の閲覧制限については別記事でご紹介します!
今回は以上です、お読みいただきありがとうございました!