住民票・戸籍(附票)の閲覧制限とは
支援措置として行われている対策なので、「ただ単に知られたくない」等の理由では受け付けてもらう事はできません。
- 住民票:自分自身や、自分と同じ世帯に属する人が閲覧できます。
- 戸籍(附票):自分自身、配偶者、父母、祖父母、子、孫が閲覧できます。また、代理人の場合、委任状があれば閲覧できます。
被害者が加害者から住民票や戸籍を閲覧され、住所が特定される危険がある場合、これらの閲覧を制限することができます。
- ドメスティックバイオレンス(DV・配偶者や恋人からの暴力)
- ストーカー
- 家庭内の児童虐待
- その他、暴力等を受けたことがあり、支援措置の必要がある場合
より詳しく知りたい方は、国の支援措置内容をご確認ください。
住民票・戸籍の閲覧制限のやり方
まず、閲覧制限する理由をわかってもらうために、申請するより事前に相談機関などに相談する必要があります。
また、支援措置の実施期間は1年間です。1年ごとに更新が必要です。ちょっとめんどうに思いますが、しっかりガードしてもらうために毎年更新しましょう。
タイミング的には、分籍した後に、住民票・戸籍の閲覧制限をするのがベストですね。
「分籍」についてはこちら↓
手順①:証拠を準備する(可能なら)
事情を説明するための録音や写真、暴行の診断書を用意します。
手順②:最寄りの警察署・市役所へ相談
最寄りの警察署に、「戸籍の附票と住民票の閲覧制限をしたいのですが、どこに伺えばいいですか」と問い合わせましょう。
いきなり行くより、事前に電話を入れておいた方がスムーズです。
生活安全課など、相談窓口に案内してもらえます。いきなり警察に行くのに抵抗がある場合は、まずはお住まいの役所に相談してみてください。
※先に足を運ぶのが警察だったり市役所だったり、各自治体によって少しずつ違うため、迷ったらどちらかに問い合わせてみてください。
手順③:警察署で聞き取り調査
次に、いつ頃虐待されていたのか、どんな虐待だったか、今はどんな被害があるのか、閲覧制限をしないとどんな不利益が起こるのか、などについて調書をとられます。
申請の必要性を認めてもらったら、役所に行くように案内されます。
手順④:役所で届出書を記入し提出
警察で無事相談できたら、次は市役所へ。
場所がわからなければ、「戸籍の附票と住民票の閲覧制限をしたいのですが、どこに伺えばいいですか」でOK。
ここでも申請をしたい理由を再度聞かれる場合があります。
担当の人から、「住民基本台帳事務における支援措置申出書」をもらって記入し、申請します。
手順⑤:通知書が届く
申請された役所は、警察から相談内容を確認し、支援が必要かどうかを決定します。
その後、支援決定の通知書が届きます。
閲覧制限するときの注意点
戸籍の附票と住民票の閲覧制限をすると、次の支援措置をとってもらえます。
注意点①:自分以外は住民票が発行不可になる
注意点②:入籍している場合は、配偶者・子供の住民票にも閲覧制限をかけること
閲覧制限するか迷うとき
暴力で支配される、生活を脅かされるなど、誰がみても閲覧制限が必須な状況の人が存在する一方で、
少し迷うような状態の方も多くいらっしゃると思います。
- 親に対して自分の個人情報をシャットアウトする必要があるのか?
- 親に対してひどいことをしていると警察に言われたらどうしよう。
- 暴力はたまに、主には言葉の暴力だけど、その程度の被害で申請なんてできないと追い返されたら…
そんな心配も当然あると思いますが、決してそんなことはないので安心してください。
警察の人も相談員の人も、親身になってくれます。
もう住所がわれてしまっていても、どのタイミングで閲覧制限をかければいいかなども、相談に乗ってもらいましょう。
大人になっても、独立しても、社会人になっても、結婚しても、いつまでも親に囚われ続けて、人生を蝕まれる。いつまでもコントロールされる。
自分の大切な人生を、ご家族をもった方はその大切な家族の人生を、どうか守ってください。
余談:ブログ主の場合
余談ですが、私は結婚するときに住所が親に割れてしまったため、まだ閲覧制限をかけておりません。
配偶者の親の顔を立てるため、結婚後1回だけ顔合わせを行ったのです…。
私の毒母親はプライドが高く、一切連絡をよこさない子供の住んでいる場所までわざわざ出向くタイプではないというのも大きかったです。手元にあってこそのオモチャという感じでした。
しかし、先日無事親に知られていない新居へ引っ越しすることができました!
戸籍ロックをしたら、また体験談を書きたいと思います。
以上、お読みいただきありがとうございました!